香川県弁護士会「到底、看過できない」 ゲーム規制条例の廃止を求める声明を公開

香川県弁護士会は、本日(5月25日)、香川県議会において施行となった「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」(以下、本条例)の廃止を求める会長声明を発表した。

廃止を求める理由として、本条例はインターネット及びコンピュータゲームの有用性を十分に考慮したものとはいえないとしている。また本条例18条2項(※)については、憲法13条が定める子ども及びその保護者の自己決定権を侵害するおそれがあるとして、即時削除を求めている。

特に18条2項については、「我が国においても最大限尊重されるべき「児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利」及び「子どもが意見を聴取される権利」を損なうものとして、到底、看過できない」と強く非難した。

(※)保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、1日当たりの利用時間が60分まで(学校等の休業日にあっては、90分まで)の時間を上限とすること及びスマートフォン等の使用(家族との連絡及び学習に必要な検索等を除く。)に当たっては、義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10時までに使用をやめることを目安とするとともに、前項のルールを遵守させるよう努めなければならない。

(香川県ネット・ゲーム依存症対策条例議案より)


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