東証、時価総額基準に抵触した上場企業の「事業計画改善書」の提出期限を12月末まで延長


東京証券取引所は4月30日、新型コロナウイルス感染症の拡大による市況悪化を受けて、上場企業が市場第1部から第2部に指定替えとなる時価総額基準に抵触した場合などに必要となる「事業計画改善書」の提出期限を延長したことを明らかにした。通常、基準に該当した場合、3カ月以内を提出するよう求めているが、今年は12月末とした。

対象となるのは、今年1月末~8月末に指定替えや上場廃止などの時価総額基準に抵触した上場企業が対象となる。そして、今年12月末までに計画を提出した場合、来年(2021年)6月末までが猶予期間とされ、その期間中に規定の時価総額に達すれば、指定替えや上場廃止の対象にはならないという。