任天堂<7974>が公道カートのレンタルサービスを提供するマリカー(現:MARIモビリティ開発)とその代表取締役に対して、任天堂の知的財産権の侵害行為の差止とその行為から生じた損害の賠償を求める訴訟について、東京地方裁判所から言い渡された判決の概要は以下のとおり。こちらは9月27日に判決が言い渡された。
判決では、「マリカー」という標章などが任天堂の商品表示として広く知られていることを認めた上で、その使用は任天堂から許諾を受けているものと誤信させるものと認められると指摘した。またマリカーの取得した「maricar」などのサイトのドメインについて「不正の利益を得る目的」だったと認定し、国内向けの使用差止を命じた。
・マリカーは、以下の標章を営業上の施設と営業活動で使ってはならない。ただし、外国語のみで記載されたウェブサイトとチラシによるものは除く。そして営業上の施設、広告宣伝物、カート車両から抹消すること。
1. マリカー
・マリカーは、営業上の施設と営業活動で、マリオなどのキャラクターのコスチュームを従業員の着用や店頭でのマリオなどの人形の設置、顧客にコスチュームを貸与するなどの形で使ってはならない。
・マリカーは、任天堂が請求した公道カートの動画データを廃棄すること。
・マリカーは、以下のドメインを外国語のみで使用されたウェブサイトのために使用する場合を除いて使用してはならない。
・マリカーは、任天堂に対し、1000万円とこれに対する2018年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うこと(※)。 請求額は1000万円だった。
・訴訟費用は、任天堂に生じた費用の5分の4と、マリカーに生じた費用の5分の4をマリカーが負担し、それ以外は任天堂が負担とする。
なお、マリカーは、この判決を不服として、2018年9月28日、知的財産⾼等裁判所に控訴した旨を明らかにしている。
(※)初出時、原告の請求内容を誤って記載しておりました。お詫びして訂正いたします。
判決では、「マリカー」という標章などが任天堂の商品表示として広く知られていることを認めた上で、その使用は任天堂から許諾を受けているものと誤信させるものと認められると指摘した。またマリカーの取得した「maricar」などのサイトのドメインについて「不正の利益を得る目的」だったと認定し、国内向けの使用差止を命じた。
・マリカーは、以下の標章を営業上の施設と営業活動で使ってはならない。ただし、外国語のみで記載されたウェブサイトとチラシによるものは除く。そして営業上の施設、広告宣伝物、カート車両から抹消すること。
1. マリカー
2. MariCar
3. MARICAR
4. maricar
3. MARICAR
4. maricar
・マリカーは、営業上の施設と営業活動で、マリオなどのキャラクターのコスチュームを従業員の着用や店頭でのマリオなどの人形の設置、顧客にコスチュームを貸与するなどの形で使ってはならない。
・マリカーは、任天堂が請求した公道カートの動画データを廃棄すること。
・マリカーは、以下のドメインを外国語のみで使用されたウェブサイトのために使用する場合を除いて使用してはならない。
1. maricar.以下省略
2. maricar.co. 以下省略
3. fuji-maricar. 以下省略
4. maricar. 以下省略
2. maricar.co. 以下省略
3. fuji-maricar. 以下省略
4. maricar. 以下省略
・マリカーは、任天堂に対し、1000万円とこれに対する2018年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うこと(※)。 請求額は1000万円だった。
・訴訟費用は、任天堂に生じた費用の5分の4と、マリカーに生じた費用の5分の4をマリカーが負担し、それ以外は任天堂が負担とする。
なお、マリカーは、この判決を不服として、2018年9月28日、知的財産⾼等裁判所に控訴した旨を明らかにしている。
(※)初出時、原告の請求内容を誤って記載しておりました。お詫びして訂正いたします。
会社情報
- 会社名
- 任天堂株式会社
- 設立
- 1947年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 古川 俊太郎/代表取締役 フェロー 宮本 茂
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1兆6016億円、営業利益5043億円、経常利益6010億円、最終利益4327億円(2023年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7974